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DV支援措置って平成16年の総務省通知が起点だと思うんだけど、平成30年の通知で住所不明でも裁判起こせるようになるまでの14年間に生じたDV支援措置により不当を裁判を受ける権利を侵害された人たちはどうすればいいのだろう?

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