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再婚禁止期間についての論点が消えたり、嫡出否認の訴えの原告適格を有する人が拡大したり結構大きな改正してるんですよね😵 奥さんの前夫の否認権を認めたというのは少し驚きました!
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但書『その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない』というのである程度子は護られる?からかなぁ…。 まぁでもこの但書何となくだけど怖いな〜…とかぼんやり思ってしまいました🫠 法律、難しいッス🤯
再婚禁止期間についての論点が消えたり、嫡出否認の訴えの原告適格を有する人が拡大したり結構大きな改正してるんですよね😵 奥さんの前夫の否認権を認めたというのは少し驚きました!
メニューを開く但書『その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない』というのである程度子は護られる?からかなぁ…。 まぁでもこの但書何となくだけど怖いな〜…とかぼんやり思ってしまいました🫠 法律、難しいッス🤯