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正解は②です。 これまで、 父の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えの出訴期間は、父が子の出生を知った時から 「1年」でしたが、 📣【3年】となりました。 ⚠️関連過去問⚠️ 平成9年問32肢1 平成27年問46記述 知識のアップデート忘れないでね✨ #行政書士試験 #TAC行政書士 #一問一答 #民法改正 pic.twitter.com/3YSpzmfITj

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