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いわゆる托卵って犯罪的に酷いなと思っていたが、 冷静に考えると電磁的公正証書原本不実記録・同供用(真実は間男との子であるのに夫との子として内容虚偽の出生届を提出し、不実の戸籍記録を作出した)に当たる(当たりうる)ので、普通に犯罪じゃんとなった。

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おふろべん@ohuronobenkyou

みんなのコメント

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法律上の父子関係は遺伝関係のみでは決まらないと言うのが判例の立場なので、虚偽性が否定されるはず。

野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.@nodahayato

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民法上夫婦の子は夫の子と推定されるから、生物学上の父でなくとも虚偽云々にはならないかと。変更なり訂正なりする方法があるだけで。

088660@088660

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嫡出の推定が及んでいるので不実の記載とは言えないですね。

モスモス🍔@MOS56455372

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