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嫡出否認の訴えを提起する場合であっても、戸籍法52条1項に基づく出生届提出義務はあり、夫の子として出生届を出すことは同項に基づく正当な義務の履行である そもそも、出生届の父欄は、生物学的な父ではなく法律上の父を記載するもので、父欄に夫の氏名を記載するのは内容虚偽ではないと思われる

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おふろべん@ohuronobenkyou

いわゆる托卵って犯罪的に酷いなと思っていたが、 冷静に考えると電磁的公正証書原本不実記録・同供用(真実は間男との子であるのに夫との子として内容虚偽の出生届を提出し、不実の戸籍記録を作出した)に当たる(当たりうる)ので、普通に犯罪じゃんとなった。

パレオロガス@OTT_Palaeologus

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