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「本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能」 …という注意書について全く知らなかったので大変驚きました。 moj.go.jp/MINJI/minji07_…

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坂行政書士事務所@gyouseisaka

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許認可をメインにしているので、知識に偏りがあります。 今後の課題です😅

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