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正解✕ 主体の区分けは行政不服審査法攻略のために必須です 職権って何? 処分庁は自己の権限 上級行政庁は指揮監督権です いずれでもない場合は、自己の権限も指揮監督権もないため、「職権」はありません 本肢は「審査請求人の申立て」が必要です #行政書士試験 #TAC行政書士 #行政法 #一問一答

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