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【雇用】失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 #LEC社労士 #社会保険労務士 #社労士試験 #一問一答

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LEC社労士@lecsyaroushi

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