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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決は、常に第三者に対しても効力を有するから、行政庁が判決に従って当該処分をした場合、当該処分の名宛人は当該処分の効力を争うことはできない。

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

みんなのコメント

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正解は×です。 取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)の規定は、義務付け訴訟に準用されていません。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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先ほど解答してくださった方へ、 大変失礼いたしました。 誤りがありましたので、再ポストしました🙇

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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