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「〇」で正解です。 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりません。 ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、単独で縁組をすることができます(民法795条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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いつも大変ありがとうございます!

ちゃま@AiSuzu85

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