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正解は「〇」になります。 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりません。 ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、単独で縁組をすることができます(民法795条)。 ここで知識を増やしておきましょう。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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