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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 第三者を名あて人とする処分の義務付け判決には第三者効があるとされているので、名あて人となる第三者が当該義務付け判決に基づいてされる処分の適法性を争うには、再審の手続によらなければならない。

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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正解は×です。 行政事件訴訟法38条1項は、32条を準用していません。つまり、義務付けの訴えに対する判決の効力には、第三者効がありません。 したがって、当該第三者は、再審の手続によることなく、処分の取消しを求めて取消訴訟を提起することができます。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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