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【雇用】基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。 #LEC社労士 #社会保険労務士 #社労士試験 #一問一答

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LEC社労士@lecsyaroushi

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正解は「×」です。行政手引51252 失業の認定は、原則として、受給資格者本人に対して行われるものであるから、訓練施設入所中の失業の認定及び未支給失業等給付に係る失業の認定の場合を除き、代理人による失業の認定はできません😁

LEC社労士@lecsyaroushi

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