ポスト

【行政書士試験まであと193日】 94条2項の類推適用 通謀がなく虚偽表示にあたらなくても、次の要件を満たす場合は、94条2項を類推適用し、善意の第三者を保護する ①虚偽の外観が存在すること ②外観の存在に本人の帰責性があること ③虚偽の外観について第三者の信頼があること #行政書士試験 #資格

メニューを開く

有山あかね@4riy4m4

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ