ポスト

#行政書士試験 #基礎法学 #フォーサイト #双方向の通信講座 #eライブスタディ予告問題 判決に拘束力があるといっても、判決全部に拘束力が発生するのではなく、判決文のうち、先例として拘束力をもつ部分は、レイシオ・デシデンダイ(判決理由/判決によって示された準則)の部分に限られる。

メニューを開く

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

みんなのコメント

メニューを開く

正解は、〇です。 判決書は、裁判の結論である「主文」とその「理由」とで構成されます。この理由の中で、裁判の結論にとって決め手となる部分が「レイシオ・デシデンダイ」であり、拘束力を持ちます。理由の中の「傍論」(オビタ・ディクタム)と呼ばれる部分には拘束力がありません。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ