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国会による法律の制定又は予算の議決を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、あらかじめ法律に定めるところにより、内閣は法律で定めるべき事項を定める政令を制定し、又は財産上の支出その他の処分を行うことができる、#玉木雄一郎 #20220324

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国会議事録@P_reDemocracy

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こういった規定を設けてはどうかと考えています。ただ、この際に、いかなる場合にあっても国会の機能がどこまで維持できるのかということとセットで考える必要があると思っています。つまり、有事においても、緊急事態においてもぎりぎり国会が開ける、#玉木雄一郎 #20220324

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