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もし死後の事務手続委任者がおらず、ご親族もいらっしゃらない場合は、管轄の役所が対応することになり、役所のほうで合祀墓へと納骨されてしまう可能性があるため、注意が必要です。 #粉骨 #散骨

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宮永@一人で年間700件の相談を受ける日本一相談しやすい小さな葬儀屋@yutakani_club

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