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大阪地裁平成4年4月30日判決昭和61年(ワ)第4752号で設計図に従って製品を作成する行為は「複製」に該当しないとしている。 ただし建築物に関しては法2条1項15号ロで複製に該当するとしているが、これは建築物についての特則と考えるのが無難で、建築物以外は「複製」ではない。

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twitter.com/books_bunka/st… 大本はこの投稿なのだろうがかなりミスリードな内容である。 書籍の全部または一部をコピーして売ったら著作権侵害だ。 だが使わなくなった書籍を売るのは消尽で権利侵害ではないし、書籍を基に作ったハンドメイド品は上述のように著作権侵害とは言えない。

文化出版局 販売部@books_bunka

【編集部からのお願い】 いつも文化出版局の本を、ご愛読いただきありがとうございます。 みなさまに大切なお願いがあります。 フリマサイト等で販売されているハンドメイド品の中に、本の掲載作品をコピーした商品が出品されていることがあるのをご存知ですか? ↓続く

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