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一方、演説そのものの遂行が出来なくなる、その演説を聞きたい人聞けなくなる、様なものは、それもうレスポンスとかヤジとかではなく妨害行為であり、公職選挙法225条で禁じられている選挙の自由妨害罪に該当すると考えられます。両者の線引きは、以上の観点から、合理的になされるべきものと思います

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米山 隆一@RyuichiYoneyama

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