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違う違う論点ずらしすぎる 「選挙権とは成年者に与えられた権利」 成人の定義は民法第4条に定められています。 そして未成年者とは、これも民法第5条にあり、まだ法律的な判断能力が十分といえない為、制限能力者とされています。 選挙権にはこれが根底にあるということがポイントじゃないですか?

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小ライス@shorice_hitotsu

「親が勝手に投票する」ことがおかしいなら、「本来一国民として子供が持つべき参政権は自動的に多数派に同意したものとして消失される」今の制度はもっとおかしいでしょうよ。

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