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従前、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の嫡出子と推定されていたために、新しい夫(内縁の夫含む)との間にできた子の戸籍を届け出られない「無戸籍問題」があります。従前は嫡出否認できるのが父のみでしたが、R6.4.1から、子や母からも否認できるようになりました(民法774条1項、3項)。

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弁護士中村剛(離婚・不貞メイン)@take_naka_law

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嫡出否認の訴えは出訴期間に制限があり、子や母は、子が生まれてから3年以内に訴えを提起する必要がありますが(777条)、それだと従前の無戸籍者が救済されないため、R7.3.31までは、子が既に成人していても、嫡出否認の訴えを提起できます(附則4条2項)。対象者は早めに弁護士にご相談下さい。

弁護士中村剛(離婚・不貞メイン)@take_naka_law

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