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司書は「任用資格」なので、狭義には「司書となる資格」(図書館法第5条)を有したうえで「(公共)図書館の専門的事務に従事」(同第4条)する者を「司書…と称する」。学校司書は「専ら学校図書館の職務に従事する職員」(学校図書館法第6条)で資格不要、モデルカリキュラム受講推奨。(続)

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和(なごみ)@nagomi_lib

司書って資格名なのか職業名なのか🤔 「学校司書募集!資格不問!」も見ることあるし、「司書です!今は司書の仕事してないけど」も見ることある。よく分からん。そして私も堂々と司書を名乗れるようになりたい(10年以上前から言ってるしガイダンスとかでは名乗ってるけど今だに気が引ける)。

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大学図書館は「図書館には…必要な専門的職員…を置く」(大学設置基準第38条)ので、大学図書館専門職員(資格不要)。 館種を貫く専門職を司書と呼ぶこともあるが、これには条件がある訳でもない。 なお、認定司書に認定された後図書館現場を離れると、認定司書だが司書ではない、という状態になる。

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