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内閣総理大臣は、国務大臣を任命することができるが、その過半数は文民でなければならない。 #憲法

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つのけん@行政書士受験者@PgZ5tl

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憲法68条1項内閣総理大臣は、国務大臣を任命することとされているが、2項で内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならないとされているので、過半数が文民だと足りないので誤り。

つのけん@行政書士受験者@PgZ5tl

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