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技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更の際、移行措置として特定活動への在留資格変更が認められています。ただし、申請中に技能実習期間を経過した場合、特定活動の許可日まで就労することが出来なくなり、待機しなければいけませんので、ご注意下さい。 #在留資格 #特定技能 #行政書士

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行政書士梅田ゆうき事務所@GyoushoUYKobe

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