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【徴収】労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 #LEC社労士

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LEC社労士@lecsyaroushi

みんなのコメント

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正解は「×」です。本肢の場合、労災保険の適用事業に該当するに至った日に労災保険に係る保険関係が成立します😁

LEC社労士@lecsyaroushi

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