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明らかな犯罪です。SUの弁護士は訴えるべきです。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

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ぽん@nami_zabbu

なぜかジャニーズ、裁判でググるとこんな記事ばっかりでてくる。 文春が賠償金を払ってるのに勝訴ってどういうこと? 都合の良いように書き換えてるけど 真実を報道してるメディアってほとんどない みな、気づいて欲しい。

ワインと本@setagayawine

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