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場屋営業者は、商法上、客から寄託を受けていない物品の滅失又は損傷につき、場屋の中に客が携帯した物品について責任を負わない旨を表示することをもって、損害賠償の責任を免れることができる。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第596条第2項より、客が寄託していない物品であっても、損額賠償の責任を負い、同条第3項より、責任を負わない旨の表示があったとしても、その責任を免れることができない。 場屋営業とは、客の来集を目的とする場所での営業をいい、旅館や飲食店、浴場などが例として挙げられる。

毎日企業法@fd_ij6

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