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商法第596条第2項より、客が寄託していない物品であっても、損額賠償の責任を負い、同条第3項より、責任を負わない旨の表示があったとしても、その責任を免れることができない。 場屋営業とは、客の来集を目的とする場所での営業をいい、旅館や飲食店、浴場などが例として挙げられる。
商法第596条第2項より、客が寄託していない物品であっても、損額賠償の責任を負い、同条第3項より、責任を負わない旨の表示があったとしても、その責任を免れることができない。 場屋営業とは、客の来集を目的とする場所での営業をいい、旅館や飲食店、浴場などが例として挙げられる。