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株式会社の募集設立で現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合、当該財産を給付した発起人以外の発起人は、検査役の調査を経ずとも、注意を怠っていないことを証明すれば、当該不足額を支払う義務を免れることができる。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第103条第1項より、募集設立においては、同法第52条第2項第2号の規定は除外されているため、免れることはできない。

毎日企業法@fd_ij6

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