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株式会社の設立に当たり発起人が作成し、その全員が署名又は記名押印した定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第30条第1項より、その通りである。 なお、同条第2項より公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

毎日企業法@fd_ij6

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