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正解は以下のとおりですので念のため。 嫡出否認の訴えは成年被後見人であっても、子の出生を知ったときから3年以内に提起しなければならない。 「事理弁識能力の回復」とか「後見開始の審判の取消」は関係ない。令和4年改正 パー過去2024 3-49㌻ h14-19-エ

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BlueCity@司法書士受験生@ExaminationBlue

みんなのコメント

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完全に過去問の解説を覚えきってしまっていました。 故に、1年→3年の部分しか気をつけていなかった。ありがとうございます✨

カブト王@司法書士受験生@sekitsui_bomb

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