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商人間の売買において、買主が売買の目的物の受領を拒み、かつ、その物に損傷による価格の低落のおそれがある場合には、売主は、催告をしないでその物を競売に付することができる。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第524条第1項、第2項より、価格の低落のおそれがあるものは催告しないで競売に付すことができる。 価格の低落のおそれがない物は相当の期間を定めて催告した後に競売に付すことができる。

毎日企業法@fd_ij6

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