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#行政書士試験 【時効の援用ができる者③】 抵当不動産の第三取得者(民法145条) 例えば、AのBに対する貸金債権を担保するため、B所有の甲土地に抵当権が設定され、Cが甲土地を購入しました。 AのBに対する貸金債権の消滅時効が完成した場合、Cは消滅時効を援用できます。 pic.twitter.com/Rqmjdb526F

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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