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5/22はガールスカウトの日だそうです☀️ #行政書士試験 #フォーサイト #福澤の憲法問題 憲法93条2項で地方公共団体の長や議会議員などを選挙することとされた「住民」とは、その地方公共団体に住所を有する日本国民のみを指している。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

みんなのコメント

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正解は、1、○です。 判例は、憲法93条2項にいう住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当としています(最判平7.2.28)。

福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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やったことなのに間違えるとか、ほんとやだ…

ひとり。@shikaku_ino

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