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#フォーサイト #宅建 宅地建物取引業者Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。

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窪田義幸@フォーサイト宅建専任講師@foresight_tak

みんなのコメント

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正解は×です。本問の建設工事は、宅建業に関する取引ではないので、建設業者は、営業保証金から弁済を受けることができません。

窪田義幸@フォーサイト宅建専任講師@foresight_tak

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