ポスト

最近、柚子胡椒にはまっています🍥 #健康保険法 📝 #社労士試験 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、当該事実があった日から5日以内に、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。

メニューを開く

松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

みんなのコメント

メニューを開く

正解は「×」🍋🍋 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、『速やかに』、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければなりません。 ✅随時改定⇒イレギュラー⇒速やかに! 📚p105、284

松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

メニューを開く

ほとんどはそうだと思いますが、✖️ですね。 柚子胡椒、パスタにしても美味しいです😊

NAO 2024社労士受験生@naoyu_1216

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ