ポスト

この問題、何回もぶち当たってるけど、毎回間違える、というか、問題が何聞いてるんだかわからない。 解答も何度目を通しても理解に至らないのなんで? この件は捨てるか。 #行政書士試験 #行政書士試験勉強 #行政書士試験初学 #行政書士の勉強 #行政書士試験2024 #資格スクエア #森T pic.twitter.com/FGL4ZQkDm5

メニューを開く

ひとり。@shikaku_ino

みんなのコメント

メニューを開く

自転車を借りたA君は自転車を事実上支配しているため占有状態。A君は「借りる」意思で支配しているため、自分のものにしようと占有しているわけではありません、つまり他主占有。 アパートなどの賃借人も、借りる意思で占有するため他主占有をしています。 …長くて本当すいません。

メニューを開く

アパートに20年住んでた人から当然「俺の物だ」と取得時効を主張してきた時、否定するためには、他主占有事情又は他主占有権原のどちらかが、立証されれば、ok。とのこと。

メニューを開く

他主占有権原に基づいて開始 ex. 20年前の賃貸借契約書(実印つき)が現存する。(この契約に基づいて賃借人としてBが占有を始めただけだ、とかAの弁護…-。)

メニューを開く

失礼します。こんなの見つけました。 他主占有事情=ex. 毎月賃料請求書がAからBに送達されていて、過去10年今に至るまで定期的に賃料がX銀行に振り込まれていた記録が残っている。(Aの所有権を認めていたからこそ遅れずに賃料払っていたのだ、とかAの弁護士さんはかっちりと作文する。)

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ