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入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。 #社労士試験 #過去問 #健保

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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正解:〇 本問のとおり。

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