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[宅建⚪︎×問題] 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。 ※答えはコメント欄に記載しています。 #宅建

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パスタク| 宅建受験@passtaku

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答えは下です ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 答え:⚪︎ 宅建業者Bが死亡した場合、その相続人CはBが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅建業者とみなされるため、相続人Cは免許がなくても目的物を買主に引き渡すことができる。

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