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確定拠出年金法第2条第9項によると、「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 #水曜日のeライブスタディ予習 #社労士試験

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二神大貴@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sharo

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誤り。「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除きます)をいいます。設問の記載では、企業型年金加入者が除かれていません。 #水曜日のeライブスタディ予習 #社労士試験

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