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電磁的記録不正作出罪とは、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録不正に作った場合に認められる犯罪です ...

鹿児島県警サイバー犯罪対策課と鹿児島西署は28日、私電磁的記録不正作出・同供用と偽計業務妨害の疑いで、鹿児島市田上7丁目、団体職員の男(58)を逮捕した。 逮捕容疑は2023年12月26日、インターネットショッピ...

南日本新聞-

電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)とは、他人を陥れる目的で契約処理上扱うデータやツールを、不正に作成や供することを言います。 違反すると5年以下の懲役 ...

私電磁的記録不正作出罪(第161条の2第1項) · 公電磁的記録不正作出罪(第161条の2第2項) · 支払用カード電磁的記録不正作出罪(第163条の2第1項) · 電子計算機損壊等業務 ...

電磁的記録不正作出等罪は、電磁的記録不正に作出あるいは共用する犯罪行為です。 この犯罪はいわゆるデータの改ざんを指します。権利義務・事実証明に関わる電磁的 ...

平成26(う)121 私電磁的記録不正作出・同供用被告事件 平成26年5月22日 大阪高等裁判所 棄却 京都地方裁判所 · 平成19(あ)720 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反, ...

3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録不正に作った者と同一の刑に処する。 4 ...

2022/11/25 -ここで「電磁的記録とは何かというと、文書偽造の場合の「私」文書偽造に該当するもの。 つまり、その電磁的記録が、公務所や公務員により作られる ...

私電磁的記録不正作出罪(第161条の2第1項); 公電磁的記録不正作出罪(第161条の2第2項) · インターネット上の電子掲示板を利用し、覚せい剤等の違法な物品を販売した場合 ...

不正作出電磁的記録供用罪とは、不正に作られた権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供する犯罪です。

第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円 ...