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第一 趣旨 この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十七条第九号に規定する避難器具の構造、材質及び強度の基準を定めるものとする。 第二 用語の ...
2017/7/20 -避難器具の設置に関する基準については、消防法施行規則第27条にその細目が規定されている。避難はしごについては、固定はしご・つり下げはしごについて、 ...
避難器具の設置基準を見やすい一覧表で確認。一覧表の詳細(消防法、施行令、施行規則)も別記載しています。
避難器具を設置する防火対象物については、下記のように消防法施行令第25条第1項の第1号から第5号まで、階の用途ごとに設置基準が規定されています。 消防法施行令第25 ...
2019/4/24 -共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。 建築基準法の二方向避難については、例えば ...
第一 趣旨. この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十七条第二項に規定す. る避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目を定めるものとする ...
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第27条第2項の規定に基づき、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目を次のとおり定める。
2017/3/12 -避難器具の種類については、消防法施行令第25条第2項の表において、8種類の避難器具(滑り棒、避難ロープ、避難はしご、避難用タラップ、滑り台、緩降機 ...
2024/2/21 -避難器具は消防法施行令第25条〔避難器具に関する基準〕にて、防火対象物の “階” に設置されているので原則「その階の、どこかの部屋」に設置されていれ ...
2022/10/17 -今回の記事では、避難器具の設置が必要な建物の詳細、避難器具の具体的な種類や設置基準 ... 強度などについても法令で一定の基準が設けられています。
Q.避難器具に関する基準 消防法施行令第25条第1項第5号に該当する防火対象物 5類消防設備士の勉強をしているのですが不明点があります。 令25条第1項第5号は、「第1号~第4号に該当せず、避難階段...
A.その考えで、OKです。 5号は、ただし書きと考えれば良いと思います。 落ち着いて、条文を読むとわかります。 5号の最初に「前各号に掲げるもののほか」とあります。 つまり、前号に関係なく、これ...
Q.消防法 避難器具の設置免除と個数の算定について 主要構造部が耐火であり、かつ、避難階段又は特別避難階段が2以上あるものは、必要個数の算定基準を2倍にできますが、(例 100人なら200人)、そも...
A.現役の消防職員です。 省令第26条第5項をよく読んで頂ければ解るかと思いますが、『イ』から『へ』までの複数の条件を用途によってクリアしていれば、確かに設置免除になります。 その中の条件の1つ...