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2020/5/11 -建築基準法でも消防法でも避難経路(通路)に関する規定はあり、最低でも1.2mは必要で、用途や居室の有無によって最大2.3mもの幅員を設けなければ ...

企業では、地震や火災などの発生に備えて避難通路を確保しておく必要がありますが、十分な通路幅が確保できていない企業も少なくありません。オフィスの避難通路の幅は ...

2023/10/2 -適正な通路の幅やその維持については、消防法や建築基準法等によって定められた基準が目安となる。また、避難のための通路確保でなく、安全上確保するべき ...

避難安全検証法では、扉幅60cm以上のものは避難有効とされていますが、できれば人一人がスムーズに通ることができるように、75cm以上の開口幅が望ましいと考えます。これ ...

2022/2/12 -結論からいうと、火災が起きた際にオフィスから避難するために必要な経路・通路幅は、消防法においては規定がありません。 もちろん、建築基準法で ...

第60条 キャバレー等及び飲食店のある階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル ...

2020/12/22 -快適に業務へ取り掛かることができる幅はもちろん、廊下や通路は非常時の避難経路となるため、安全に避難できる幅を確保することが求められます。

(1)床面積150平方メートル以上300平方メートル未満にあつては 1.2 メートル以上. (2)床面積300平方メートル以上 1,000 平方メートル未満にあつては 1.6 ...

2023/9/6 -出口幅,廊下の幅などが定められています。 そのため,物品の放置などで有効幅員が足りないことがないよう,定期. 的に避難経路を確認しましょう。 また ...

災害の際に安全な避難と消防活動を行うために、建築基準法では、敷地内通路幅(建物の出入り口から道路などへの避難経路)を1.5m以上にすることが求められています。

A.>問題は、避難タラップの設置が無いバルコニーがある場合、単なる意匠で設けられたバルコニー(避難経路と考える事は出来ない)と考えて差し支えないのでしょうか? ですね。 まず常識的な話しますけ...