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2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入された石綿スレート又は石綿パーライト板. を用いる床で、この告示による改正前の平成十二年建設省告示第千三百六十八号の規定.

ニ 一時間準耐火構造告示第一第二号ニに定める構造とすること。 五 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である ...

平成 12 年 5 月 25 日建設省 告示1368 号 床又はその直下の天井 の構造方法を定める件. 第1. 三 根太若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った床にあっては、次に ...

年建設省告示1368 号)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし. なければならない。 ○ 主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する ...

ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和 62 年建設省告示第 1902 号に定める基準に. 従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確. かめ ...

... 告示 1368 号). 根太及び下地を不燃材料で造った床又はつり木、受け木その他これらに類するものを. 不燃材料で造った天井. ・木毛セメント板張又はせっこうボード張の上 ...

... 告示1368 号「床又はその直下の天井の構造方. 法を定める件」)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの。 ○ 防火壁の設置を要しない建築物 ...

平成 12 年 5 月 25 日建設省 告示1368 号 床又はその直下の天井 の構造方法を定める件. 第1. 三 根太若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った床にあっては、次に ...

建告第1368号. 第1 第2号. ロ. 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1cm以上のモルタル又はしつくいを塗ったもの. ハ. 木毛セメント板の上にモルタル又は ...

準耐火構造又は平成 12 年告示第 1368 号に. 適合する構造. 屋 根. ・不燃材料で造るか ... 告示 1368 号に適合する構造. 開口部:法第 2 条第九号の二ロの防火設備. 延焼の ...