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この条例は、静岡市における火災予防上必要な事項を定めることが目的です。 消防法(昭和23年法律第186号)に基づき「火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準等 ...

火気設備について. 【静岡市火災予防条例第2条第1項第1号】 建物に火気設備を設置する際は、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つ必要があります ...

イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という ...

このため、この条は、1以上の避難階段等から屋外へ安全に避難できるよ. う避難階における出口を道路又は通路に面して設けることを要求したものである。 第2項は、避難 ...

2024/2/28 -第1条 この要綱は、高層建築物(軒の高さが31メートルを超える建築物又は地上11階以上の建築物をいう。以下同じ。)の出火防止、火災拡大防止、避難の安全 ...

... 避難通路を、客席の各部分から歩行距離8メートル以内でその一に達するように保有しなければならない。 静岡市火災予防条例 (キャバレー等の避難通路) 第55条 ...

以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。 イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点 ...

3 百貨店等の階で売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものには、避難上必要な. 位置に幅員 1.2 メートル以上(床面積が 2,000 平方メートル以上のものに ...

防火管理上の注意事項. 通路、出入口、非常口には避難の障害となる物品は置かないこと。(通路幅は、1.2m以上確保すること); 消防用設備(防火扉・屋内消火栓・消火器等)を ...

災害の際に安全な避難と消防活動を行うために、建築基準法では、敷地内通路幅(建物の出入り口から道路などへの避難経路)を1.5m以上にすることが求められています。