【休業手当の計算の考え方】 休業手当については平均賃金の100分の60以上とする必要があります。 ここで計算した休業 手当は休業1日分の手当となりますので、休業させた日 ...
休業手当とは、会社の都合によって休業した従業員に対して支払う手当です。 労働基準法によって、休業手当の金額は「平均賃金×60%以上」と定められています。
2024/3/7 -休業手当とは 使用者の責に帰すべき事由(会社都合)で労働者を休業させる場合、会社は労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければなりません(労基法 ...
2020/7/2 -使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
法律のポイント: 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、休業期間中は少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労基法第26条)。
2024/8/27 -休業手当とは、使用者の都合により従業員が仕事を行えなかった場合に支払われる手当のことを指します。 労働基準法第26条に基づき、使用者の責に帰すべき ...
休業手当とは、使用者(企業・事業主など)側の事情によって休業しなければならない場合に、休業期間中の労働者に対して、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければ ...
②最低保障額(5,990円76銭)が、①による額(4,556円04銭)を上回っているため、5,990円76銭が当該労働者の平均賃金となる。 休業手当の計算 5,990円76銭×0.6×2日(休業日数)= ...
2025/2/18 -使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休ませた場合、労働基準法第26条の条文に基づき、平均賃金の60%以上を休業手当として支給しなければなりません ...
2024/12/19 -労働基準法の休業補償と休業手当は、平均賃金の6割を支払うところは同じですが、支払う目的が大きく異なります。休業補償は労働災害により労働者が ...