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1991/10/8 -10 改正準則第 11 条第 1 項第 3 号の 3 に規定する「すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること」とは、変電. 設備室等からの延焼防止 ...

3 入力30万kcal毎時以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に甲種防火戸( ...

この場合において第3条第3項の規定中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。 (ボイラー).

1991/9/30 -3 改正準則の規定中「消防長(消防署長)」の ... 附則第 3 項及び第 5 項. 1 年 3 月. (施行日から ... (第 3 条 11 条及び. 第 18 条関係). 第 2 火 ...

第六条 令第五条第一項第三号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上 ...

3 第五十六条第三項及び前条第三項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 4 第五十六条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 (平 ...

第三条第一項第一号ハ-第五条第三項-第八条の三第一項

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百. 二十六条第二項の規定が適用されるので、この規定は、屋上. 広場の維持管理に関し適用されるものであること。

さきに行なわれた消防法の改正並びに消防法施行令及び消防法施行規則の制定に伴ない、別添のとおり現行の火災予防条例準則(昭和26年2月1日国消管発第325号消研発第6号。

2 防火管理技能者は、条例第五十五条の三の二第一項の防火対象物において勤務している者に限るものとする。 3 前二項の規定は、消防署長が防火対象物の位置、構造、 ...

ただし、令第二十条第一項第一号の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険 ...