第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,町長において専決処分することができる事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により町長において専決処分にすることができる事項指定することを目的とする。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長において専決処分をすることができる事項指定するものとする。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長においてこれを専決処分することができる。 (1) 町が訴えを受けた目的物の価額が1件50万 ...

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。