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2024/1/4 -二方向避難とは、火災などが発生して一つの出入口がふさがれてしまった際に、別の避難経路を確保することです。本記事では、建築物を建設する際に定め ...

2024/5/25 -重複距離の免除(令121条3項). 2以上の直通階段の設置が必要な場合、各居室から2つの階段に至る重複距離は歩行距離の1/2以下としなければなりません。

オフィスの廊下の幅や直通階段までの歩行距離、2つ以上の直通階段までの重複距離、避難階における歩行距離には法令による規定が適用されます。ここでは、以下の条件の ...

2021/5/21 -建築基準法では、一定の用途・床面積・階数の建物に、2つ以上の直通階段を設けるよう定めています。 避難規定の一種で、建築基準法施行令121条にもとづく ...

2010/4/2 -2以上の直通階段のうち、1つの階段の避難経路が、居室を介する経路なのですが、これは基準法にそぐわないのでしょうか?※法令内で、居室を介して経路 ...

2023/11/22 -建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 一 ...

2020/11/26 -3 第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の ...

建築基準法では、居室がある階について災害時に短時間で避難できるように居室から直通階段や避難出口までの歩行距離を規定しています。

2避難上有効な屋外への出口として設けるバルコニーは、道路又は道路等に通ずる幅. 員 1.5m(当該バルコニー以外は 75cm)以上の通路その他に面する外壁面に設ける.

二方向避難 試験では、2階建以上の建築物では、基準法の規定に係わりなく2以上の直通階段を設置し、避難階段とし、出来るだけ離した位置に計画することで重複区間を ...