柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。 しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合 ...

捻挫や打撲などによるものであれば、健康保険が使えます。しかし、日常的な筋肉の疲労などは保険適用されません。もしこれを「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けた ...

2024/3/18 -実は、 国家資格の「柔道整復師」が働く整骨院で受けた施術は健康保険の対象 なので、医療費の一部を支払うだけで治療が受けられます。

2023/10/20 -柔道整復師による治療は、健康保険が使える場合と、使えない場合があります。整骨院・接骨院の正しいかかり方を知っておくと、医療費の適正化にもつながる ...

外傷性の負傷でない場合や、労働災害・通勤災害に該当する場合は健康保険は使えません。 ①自己負担額 ②受診回数 ③負傷名・負傷原因 ④施術内容をよく確認して、療養費 ...

整骨院・接骨院は保険医療機関(病院など)ではないため、必ずしも健康保険が使えるわけではありません。整骨院や接骨院を利用するときは、健康保険が使える場合を正しく ...

健康保険が使える施術を受けた場合、本来は施術にかかった費用を全額支払い、後で当国保組合に請求して払い戻しを受けることになっています。 しかし、多くの接骨院・整骨 ...

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。

健保組合では、健康保険証を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただくことがあります。施術を受けられた際は、施術 ...

ねんざや打撲の際、接骨院・整骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険で ...