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建築基準法上、居住・執務・作業など目的のために継続的に使用する室で、採光・換気などに関し、一定の基準が定められている。 居室 住宅 居間・台所・寝室・リビング・ ...

接室、家事室等. 玄関、※2浴室、洗面所、便所、脱衣 ... 2)居室の内装仕上げ. 居室 ... 一定の基準に適合する中央管理方式の空気調和設備のある居室については、居室の内装 ...

建築基準法 解釈と説明 ... 「居室」の定義は、法第2条第4号に「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」をいうとされている。「 ...

家事室は必ずしも居室である必要はなく、階段や部屋と部屋の間にある小さなスペースを活用することも可能です。 家事室の間取りは、大きく分けると次の3種類に当てはまる ...

... 室は居室に該当する。 人が入れ替わり継続的に使用する室もこれに含まれる。 ・ 次に掲げるものなどは居室に該当する。 ○ナースステーション. ○常時監視員のいる機械室.

2021/9/11 -代表的な「居室」と「非居室」の例をあげておきますので参考にしてください。 ◇「居室」の例○住宅の居間、寝室、応接室、書斎○工場の作業場○ホテルの ...

居室とは、食事、就寝、作業、娯楽など、生活を営むために継続的に使用する部屋のことで、建築基準法(建築基準法第2条第4号)で定義されている。

居室とは、入居者が継続して居住したり、作業や集会をおこなう室(部屋)のことです。 特定の人が利用するだけでなく、入れかわり立ちかわり継続的に使用されるような、 ...

ホテルの配膳室. 待合室. 観覧席. 病院等のX線室,操作室,暗室. (1) 住宅の台所・家事室で小規模なもの,次の要件に適合する. ものは,非居室と扱うことができる。 ア調理のみ ...

2016/6/7 -建築基準法では人が継続的に使用する室を「居室」と呼びます。上記の書斎・家事室は「居室」に当たり、ウォークインクローゼット・パントリーは当てはまり ...